河村法律事務所

親の借金を相続しないためには~相続放棄と限定承認について~

親の借金を相続しないためには~相続放棄と限定承認について~

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■相続の方法
相続とは、故人(被相続人)の遺産を、相続人たちが引き継ぐことをいいます。相続においては、基本的に相続人が、故人の遺産の一切を承継するということになっています。つまり、故人の遺産については、その中身を問わず全てを引き継ぐということです。しかし、遺産の中には、相続人にとってプラスとなるものばかりではありません。

遺産の具体例としては、土地や建物といった不動産、預貯金や、家財道具等の動産が挙げられます。これらは、プラス財産といえますが、故人が生前に残していた借金の返済義務や、ローンの返済義務といったマイナスの財産も遺産に含まれます。先ほど確認した通り、基本的に相続人は、遺産の中身を問わず全て承継しますので、これらの返済義務も引き継がなくてはならないのです。

しかし、マイナスの財産がプラスの財産を上回ってしまう場合も考えられ、そのような場合には相続人にとって負担が大きくなってしまいます。それを避けるために、相続の仕方が複数設けられています。何も手続きをしない限りは、単純承認が原則ですが、マイナスの財産が多い場合には、相続放棄や限定承認という方法を採ることもできます。


・親の借金を相続しないための方法
親の借金を相続するということは、返済義務を引き継がなくてはいけないということです。この場合、相続人にとってマイナスの財産となりますので、先ほど確認した通り、相続放棄や限定承認を検討することになります。このほか、自己破産申請をするという方法も考えられます。以下では、相続放棄と限定承認の手続き方法や、それぞれの制度の違い、メリット・デメリットといったことについて、分かりやすく説明していきます。


・相続放棄と限定承認について
相続放棄とは、相続権を一切放棄して、相続自体をやめるという方法です。相続放棄を行うと、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も相続しないということになります。相続放棄をするためには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。申立てには期限が設けられており、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。

限定承認とは、被相続人の財産のうち、マイナスの財産をプラスの財産の限度で引き継ぐという方法です。相続放棄と同様に、家庭裁判所に申立てをする必要があり、その申立ては自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。


・相続放棄と限定承認の違いやメリット・デメリット
相続放棄と限定承認では、相続自体をやめるのか、相続の限度が変わるのかという違いがあります。相続放棄を選択すれば、相続手続きに関与しなくてよいことになり、相続人同士の揉め事に巻き込まれずに済みますし、複雑な手続きをしなくて済むというメリットがあります。一方、プラスの財産まで相続できないことになってしまうため、安易に相続放棄をすると、相続すべきであった遺産まで手放すことになりかねないというデメリットがあります。限定承認を選択すれば、プラスの財産の限度でマイナスの財産の責任を負うこととなり、後からマイナスの財産が増えてしまっても、それ以上の責任は負わずに済むというメリットがあります。しかし、煩雑な手続きが必要であり、裁判所への申立ても相続人全員で行わなければならない、というデメリットがあります。一方、相続放棄の場合、申立ては相続人が単独で行うことができるため、手続きは相続放棄の方が簡単にできるというメリットがあります。


■相続に関するご相談は当事務所まで
河村法律事務所では、愛知県名古屋市、及びその周辺部にお住まいの皆様から、相続放棄や限定承認に関するご相談を幅広く承っております。遺産の内容によって、相続の仕方を考えていく必要があります。相続放棄と限定承認のどちらが適しているのかなど、不明なことがありましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。