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離婚が認められる5つの事由と注意点

離婚が認められる5つの事由と注意点

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「離婚したいと考えているが、相手が応じてくれず困っている。離婚する方法はないだろうか。」
離婚についてこのようなお悩みをお持ちの方は決して少なくありません。

このページでは、離婚にまつわる数多くのテーマのなかから、離婚が認められる5つの事由と注意点についてご説明いたします。

■離婚に理由が必要な場合
離婚するには何かしらの理由があると思われますが、基本的にその理由が限られたものである必要はありません。夫婦の話し合いによって離婚が成立する協議離婚においては、夫婦の間で離婚や離婚の際の条件について合意することが出来れば、離婚することができます。しかしながら話し合いがうまく進まなければ、協議離婚によって離婚することはできません。

その後は、家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停(離婚調停)などを利用して離婚について話し合いを進めるのが一般的ですが、離婚調停においても、当事者である夫婦の合意が最終的に求められるため、合意できなければ調停不調として終了してしまいます。

離婚を求める最終手段として、離婚訴訟があります。しかし、離婚訴訟を提起するためには、離婚調停を少なくとも一度行い不成立に終わっていること、民法上の離婚事由に該当する必要があります。したがって、民法に定められた離婚が認められる理由に該当するかどうかが、重要なポイントになるのです。

■離婚が認められる5つの事由と注意点
離婚事由については、民法第770条第1項に次の通り定められています。
「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」

①配偶者に不貞な行為があったとき
これは配偶者が不貞行為、いわゆる不倫を行った場合をさします。不貞行為は、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことをさします。配偶者以外の異性と食事やデートに行ったというだけでは不貞行為として認められない可能性があり、注意が必要です。

②配偶者から悪意で遺棄されたとき
これは、配偶者から、生活が成り立たないことを知っていながら生活費を渡さないといったように、知っていながら配偶者を見捨てるような行為をさします。


③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
配偶者の生存が不明確な場合において、離婚できるように定められた規定です。


④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
この号で「強度の」精神病で「回復の見込みがないとき」とされているのは、夫婦には相互扶助義務があり、たとえ精神病を患ったとしても、そのためにすぐさま離婚することは認められないと考えられるためです。


⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
1号から4号までの理由に該当しない場合は、本号に該当するかどうかを検討する必要があります。近年は、長年婚姻関係が実質的に破綻していることが本号に該当するとして、離婚が認められるケースもあります。

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