交通事故の後遺障害と等級認定について
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「交通事故の被害に遭い入院しているが、後遺症が残る可能性があると言われた。後遺症については損害賠償請求できるのだろうか。」
「後遺障害等級認定の申請を自分で行うことはできるのだろうか。」
交通事故の後遺障害についてこのようなお悩みをお持ちの方は決して少なくありません。
このページでは、交通事故にまつわる数多くのテーマのなかから、交通事故の後遺障害と等級認定についてご説明いたします。
■交通事故の後遺障害
後遺障害とは後遺症の中でも自動車損害賠償保障法施行令に定められた1級から14級までの基準に該当するとして認定されたものをさします。後遺症の診断だけではなく後遺障害として等級認定を受けることによって、等級に応じて、後遺障害についての慰謝料や後遺障害についての逸失利益を請求することができるようになります。すなわち後遺症と後遺障害とでは請求できる損害賠償金額が大きく異なるのです。
■後遺障害の等級認定
後遺障害の等級認定を行うのは、治療を担当している医師ではありません。損害保険料率算出機構という公的機関が、医師の後遺障害診断書を基に、等級を決定しています。後遺障害等級の認定は、自動的に行われるわけではありません。後遺障害等級の認定には申請が必要ですが、その申請方法は2つの方法があります。
1つ目は、事前認定と呼ばれる方法です。事前認定は、任意保険会社が等級申請に係る手続の一切を行う方法です。事前認定のメリットは、被害者の方にとって手続きの負担がなくなるということです。一方で、申請書類を任せてしまうため、必ずしも納得できる等級認定を受けることができない場合もあります 。
2つ目は、被害者請求と呼ばれる方法です。被害者請求は、被害者の方が自賠責保険を通じて等級申請を行う方法です。手続きの手間がかかってしまいますが、充分な資料をそろえた上で等級申請に臨むことができ、より納得できる等級認定を受けることが可能です。
後遺障害等級の認定申請を被害者の方が1人で行うことは、大きな負担となります。後遺障害等級の認定申請については、法律の専門家である弁護士に相談することで、負担を大きく軽減することができます。
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