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債務整理の種類~任意整理・個人再生・自己破産それぞれのメリットとデメリット~

債務整理の種類~任意整理・個人再生・自己破産それぞれのメリットとデメリット~

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■債務整理の種類とは
債務整理とは、借金を抱えている方のための制度です。債務整理を行うことで、借金の額を減らしたり、借金をなくしたりできる場合があります。借金の返済に関するお悩みや、いくつもの借金を抱えてお困りの方には、ぜひ債務整理を検討することをお勧めいたします。

そのような債務整理ですが、個人個人が抱えていらっしゃる借金の状態や財産の状態に応じて、いくつかの種類が設けられています。それぞれ①任意整理②個人再生③自己破産といいます。以下では、①任意整理②個人再生③自己破産のそれぞれについて制度の概要を整理した上で、メリットやデメリットについても分かりやすく解説していきます。

・任意整理の概要とメリット・デメリット
任意整理とは、金融機関等の債権者と話し合いをすることによって、返済期間の猶予をもらったり、借金の額を減らしてもらったりする方法です。弁護士に依頼すれば、弁護士が債権者との間に入って、代理人として交渉を行ってもらうことができます。交渉次第で、借金の額を減らしていくという債務整理方法になります。

任意整理のメリットは、弁護士に守秘義務があるため、周囲に債務整理をしていることを知られることなく手続きを進めることができる点にあります。また、基本的に債権者との交渉をするだけですので、複雑な手続きは必要ないという点もメリットといえます。しかし、デメリットとしては、借金をどれだけ減らすことができるのかというのは交渉次第であり、債権者によってはあまり借金の減額を大きく見込めないことが挙げられます。


・個人再生の概要とメリット・デメリット
個人再生とは、再生計画案を認めてもらうことによって、減額分の借金の返済を免除してもらうという方法です。この方法は、裁判所への申立てが必要となります。裁判所に申立てをし、再生計画案を提出します。そして、その再生計画案が認可されれば、残りの借金について支払いが免除され、結果的に借金の額を減らすことができるという債務整理方法です。減額された借金は原則3年、最長で5年の間に分割して支払うことになります。

個人再生のメリットは、任意整理とは異なり、一定程度の借金の減額が見込めることで、債務整理としての効果が大きい点になります。デメリットとしては、手続きが複雑で、個人再生を行うためには一定の収入要件を満たしていなければならない、という点があります。また、個人再生を行った後の一定期間は新たな借り入れができなくなるというデメリットもあります。


・自己破産の概要とメリット・デメリット
自己破産とは、裁判所に支払い不能状態を認めてもらうことによって、借金をゼロにするという方法です。この方法も、個人再生と同様に裁判所への申立てが必要となります。自己破産をするには、「支払い不能」であることが要件となります。これが裁判所により認められれば、全ての借金の支払い義務が免除となり、借金がゼロになるという債務整理方法です。

自己破産のメリットとして挙げられるのは、当然借金がゼロになるという大きな魅力もありますが、そのほかにも、全ての財産を手放さなければならないというわけではなく、ある程度の財産は手元に残すことができるという点もあります。デメリットとしては、一部の財産を手放さなければならない点や、自己破産を行った後の一定期間は新たな借り入れができなくなるほか、一部の職業には就くことができなくなるという点も挙げられます。


■債務整理のご相談は当事務所まで
河村法律事務所では、愛知県名古屋市、及びその周辺部にお住まいの皆様から、債務整理に関するご相談を幅広く承っております。借金にお悩みの方、債務整理をお考えの方は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。