金銭トラブルの解決方法と流れ
カテゴリ:記事コンテンツ
■金銭トラブルの具体例
金銭トラブルとは、お金をめぐるトラブルのことを言いますが、大きく2つのパターンに分けることができます。
1つは、友人や知人の間で金銭の貸し借りをして、その返済についてトラブルとなるパターンです。そして、もう1つは、男女間での金銭のやり取りに関してトラブルとなるパターンです。
友人・知人間で起きるトラブルの具体例としては、お金を貸した後、そのまま連絡が取れなくなり、お金を返してもらえなくなってしまうケースがあります。また、連絡は取れるものの、いくら催促しても一向にお金を返してくれない、あるいは返済を先延ばしにされてしまう、といったケースがあります。
男女間で起きるトラブルの具体例としては、交際中に行われた金銭のやり取りをめぐって、トラブルに発展するケースがあります。例えば、デート代やプレゼント代といったものです。交際中にかかった費用について、破局等を理由にして、相手に返還を求めるというケースがあります。
このように、金銭トラブルには様々な事例が考えられますが、それぞれについてどのように対応すればいいのか、その解決方法について分かりやすく説明していきます。
・金銭トラブルが起きてしまったら
先ほど確認した通り、金銭トラブルにはいくつかのパターンがあります。もし、自分がそのような金銭トラブルに巻き込まれてしまったら、どのように対応すればいいのか、分からないこともあるでしょう。基本的に、友人・知人間であれ、交際関係にある(あった)男女間であれ、金銭の貸し借りを行っていた場合には、以下のような解決方法があります。
・内容証明郵便を送付する
・相手方と交渉する
・訴訟を提起する
詳細は、次に説明する対応の流れの中で解説していきます。
一方、男女間の交際費用やプレゼント代をめぐるトラブルに関しては、金銭の回収を求めることは困難といえます。なぜなら、交際中にデート代を支払ったり、プレゼントをあげたりする行為自体は、民法上の贈与というものにあたるからです。贈与には、相手に返す義務がありません。そのため、相手はデート代やプレゼント代を返還する義務がないということになります。したがって、交際中にかかった費用を、破局等を理由にして相手方に請求することはできません。
・金銭トラブルの解決に向けた対応の流れ
先ほど確認した金銭の貸し借りに関するトラブルの解決方法について、その流れを詳しく解説していきます。
まず、内容証明郵便を送付することで、相手方への督促状としての役割を果たします。内容証明郵便自体には、法的な拘束力はありません。しかし、金銭を貸した側から返済に関して督促が行われた、という証拠になります。これは相手に対し、一定の心理的な圧力を加えることにつながります。そのため、内容証明郵便によるプレッシャーから、金銭を返還してもらえるというケースがしばしばあります。
また、相手との話し合いにより、示談を成立させるというアプローチ方法もあります。具体的には、相手と交渉を行って、どのくらいの金額であれば返してもらえるのか、分割であれば返すことができるのか、といったことについて詳細を決めていきます。こうすることで、全額を回収できなくても、一部を回収することが望めるかもしれません。また、長期間かけて全額を返してもらえる可能性もあります。ここで注意すべき点は、示談が成立したとしても、口約束のみで終わらせるのではなく、示談書を作成しましょう。示談書は、公正証書で作成することをお勧めします。
内容証明郵便や示談によっても金銭を回収できなかった場合には、訴訟を提起することになるでしょう。証拠をそろえて金銭の貸し借りがあったこと等を証明し、判決を得ます。判決を得てもなお相手が金銭を返還しない場合には、判決には法的拘束力がありますから、強制執行によって相手方の預貯金や給与の差押えを行うことができます。
■金銭トラブルに関するご相談は当事務所まで
河村法律事務所では、愛知県名古屋市、及びその周辺部にお住まいの皆様から、金銭トラブルに関するご相談を幅広く承っております。金銭トラブルに巻き込まれてしまい対応に困っている、弁護士に間に入ってほしいといったお悩みを抱えていらっしゃる方は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。