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交通事故で相手に請求できるお金と示談の進め方

交通事故で相手に請求できるお金と示談の進め方

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「初めて交通事故の被害に遭ってしまい、どう対応すればよいのか分からず困っている。どういった内容まで損害賠償請求できるのだろうか。」
「スーパーの駐車場に駐車していたところ、当て逃げされてしまった。物損事故の請求はどうすればよいのだろうか。」
交通事故についてこのようなお悩みをお持ちの方は決して少なくありません。

このページでは、交通事故にまつわる数多くのテーマのなかから、交通事故で相手に請求できるお金と示談の進め方についてご説明いたします。

■交通事故で相手に請求できるお金
交通事故で相手に請求できるお金は交通事故の種類によって異なります。交通事故には3つの種類があります。

1つ目は物損事故です。物損事故とは、人に被害がなく物にのみ被害があった事故のことをさします。物損事故の代表例としては、駐車場での接触事故や、住宅の壁や塀への接触事故があります。物損事故の場合は、相手に対して不法行為による損害賠償請求を行うことができます。この場合、被害者側が相手に故意や過失があったことを証明する必要があります。物損事故の損害賠償請求として請求できるものは、被害にあった物の修理代や、代わりの物を購入する費用、その他店舗などが被害にあった場合には休業損害などが請求できます。ただし、物損事故では、原則として慰謝料は請求できないことに注意が必要です。

2つ目は人身事故です。人身事故とは、人が怪我をしてしまった事故のことをさします。人身事故における被害者の怪我の重さは、事故によりそれぞれ大きく異なり、請求される損害賠償金額も大きく異なります。人身事故の場合、自動車損害賠償保障法が適用されるため、加害者側が、自身に故意や過失がなかったことを証明する必要があります。人身事故の損害賠償請求として請求できるものは、物損事故同様に被害にあった自動車の修理代などのほか、必要となった入院費用や通院費用、休業損害等が請求できます。また、入院や通院に要した日数に応じて、入通院慰謝料を請求することが可能です。後遺障害を負ってしまった場合は、後遺障害等級に応じた慰謝料や逸失利益を請求することができます。

3つ目は死亡事故です。死亡事故とは、人が亡くなられた事故のことをさします。死亡事故の場合、物損事故や人身事故と比較して損害賠償金額は非常に高額になります。人身事故同様に 被害者の方が亡くなるまでに要した治療費はもちろん、逸失利益のほか、亡くなられた被害者の方に向けた慰謝料と遺族の方に向けた慰謝料を合わせて請求できます。葬儀費用も一定額請求することが認められています。

■示談の進め方
示談とは、民事上の問題について当事者同士で話し合いを行ない、解決を目指す方法のことをさします。

現在では、自動車の任意保険の加入率が高くなっており、任意保険に示談代行サービスが付帯することも多いため、示談交渉の相手が保険会社の担当者であることや、保険会社同士で示談交渉を行うことも一般的です。

示談は一度成立させてしまうと、原則としてその内容を変更することは認められないため、慎重にその内容を検討する必要があります。

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