河村法律事務所

遺産分割協議の流れと必要書類

遺産分割協議の流れと必要書類

カテゴリ:記事コンテンツ

■遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、その名の通り、遺産を相続人同士で分け合う方法を決定するための話し合いのことをいいます。遺産分割協議を行うためには、その前段階である程度の準備が必要となります。また、遺産分割協議を行ったあとも、協議書を作成して、相続人間でのトラブルを防ぐ必要があります。ここでは、遺産分割協議に関する手続きについて、必要書類も併せて解説していきます。

・遺産分割協議を行うまでの手続きの流れ
そもそも、遺産分割協議が必要となるのは、遺言書がない場合であり、相続人が複数人いる場合です。

遺言書の有無をまず確認し、遺言書がなかった場合には、遺産分割協議を行うことになります。なぜなら、遺言書には故人が生前に残した意思表示が記載されており、遺産を誰がどのように受け継ぐのかについて、故人の意思表示に従って遺産分割が行われるためです。しかし、遺言書がなければ、遺産を誰が何をどのくらい受け継ぐのかについて、何も決まっていない状態ということになるため、話し合いによって決定する必要が出てくるのです。

また、相続人が複数人いる場合には、遺産分割協議が必要となります。なぜなら、相続人が1人の場合には、その人が遺産を承継するだけですが、複数人いる場合、どの遺産を誰が承継するのかについて、決める必要が出てきます。民法上には、相続人が遺産を引き継ぐ割合として法定相続分が定められていますが、それを基準にしつつ、より具体的な遺産の分け方は話し合いによって決定することになります。

遺産分割協議を行う前の準備としては、相続人の調査と相続財産の調査が必要です。遺産分割協議には相続人全員の参加が必須であり、誰が相続人であるのかをあらかじめ把握しておく必要があるからです。また、相続財産の調査は、相続人同士で分け合う遺産がどれだけあるのかを正確に把握しておかなければならないため、必ず行ってください。せっかく遺産分割協議を行っても、その後新たに遺産の存在が判明した場合に、再度協議をやり直さなければならないという事態に陥ってしまいます。

・遺産分割協議の実施とその後について
遺産分割協議には相続人全員の参加が必須となります。しかし、全員が一堂に会するのは容易でない場合もあるでしょう。その場合には、全員がその場に出席するのではなく、何らかの形で連絡を取り合い、協議の内容について相続人全員がしっかりと把握し、同意が得られるような状況を作っておくことが必要となります。遺産分割協議は、相続人全員の同意も必要となります。全員の参加と全員の同意のいずれが欠けても、協議が無効となってしまいますので、注意してください。

協議を行ったあとには、そこでの決定内容を書面にしておきましょう。この書面を遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書を作成することで、蒸し返しを防ぐことができますし、その後の手続きにおいて、公的機関に対する証明書としての役割も果たします。遺産分割協議書の作成において重要なポイントは、決定内容を記載することはもちろん、相続人の自筆での署名や、実印による押印が必要となる点です。また、全員が同じ協議書を持っていられるように、人数分作成し、それぞれが保管できるようにしましょう。

・遺産分割協議の必要書類
ここからは、遺産分割協議に必要な書類について、説明していきます。まず、被相続人(故人)に関して必要な書類は、出生時から死亡時までの戸籍と、住民票の除票・戸籍の附票です。また、相続人に関して必要な書類は、相続人全員の戸籍謄本および印鑑証明書と実印が必要となります。さらに、遺産の内容を把握できる相続対象財産の一覧も用意しておくと、スムーズに協議を進めることができます。

■遺産分割協議に関するご相談は当事務所まで
河村法律事務所では、愛知県名古屋市、及びその周辺部にお住まいの皆様から、遺産分割協議および遺産分割協議書に関するご相談を幅広く承っております。遺産分割協議を行うまでの手続きや、協議書の作成に関してご不明な点がありましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。